株式会社日本案内通信
お申し込みの際には印刷の上、ご確認ください。キャンセル料につきましては、【変更・取消について】をご覧ください。
この条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
お申し込みの際には印刷の上、ご確認ください。キャンセル料につきましては、こちらをご覧ください。
※未成年の方のツアー参加に関して※
未成年(20才未満)の方が保護者の同伴なしにご参加いただく場合、親権者の同意書が必要です。
また、旅行開始時点で中学生以下の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
| 旅行代金 | 申込金(おひとり) |
|---|---|
| 20,000円未満 | 5,000円以上 |
| 20,000円以上50,000円未満 | 10,000円以上 |
| 50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上 |
| 100,000円以上 | 旅行代金の20%以上 |
※上記(1)~(3)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
表)取消料
| 旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) | |
|---|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 右記日帰り旅行以外 | 日帰り旅行 |
| ①21日前に当たる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
| (2)20日前に当たる日以降の解除((3)~(7)を除く) | 旅行代金の20% | 無 料 |
| (3)10日前に当たる日以降の解除((4)~(7)を除く) | 旅行代金の20% | 旅行代金の20% |
| (4)7日前に当たる日以降の解除((5)~(7)を除く) | 旅行代金の30% | 旅行代金の30% |
| (5)旅行開始の前日の解除 | 旅行代金の40% | 旅行代金の40% |
| (6)旅行開始の当日の解除 | 旅行代金の50% | 旅行代金の50% |
| (7)旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | 旅行代金の100% |
【宿泊のみご予約になった場合】
予約を取り消された場合は、クーポン発行店で、旅行代金に対して、次の率による取消料をいただき残額を払い戻します。払い戻しについては、宿泊日から1ヶ月以内にお申し出ください。宿泊当日、券面人員が減少した場合は、ご宿泊の施設にて証明をお受けいただきます。この場合、お申し込みの営業所で所定の払い戻しをいたします。
宿泊のみのご予約で同一宿泊施設を連泊でご予約の場合、初日(第1日目)のみ取消料の対象となります。
表)取消料(宿泊のみご予約になった場合)
| 旅行契約の解除期日 | 1~14名 | 15~30名 | 31名以上 |
|---|---|---|---|
| 旅行開始の解除 または無連絡不参加 | 100% | 100% | 100% |
| 当日 | 50% | 50% | 50% |
| 前日 | 20% | 20% | 20% |
| 2~3日前 | |||
| 4~5日前 | 無 料 | ||
| 6~7日前 | 無 料 | ||
| 8~20日前 | 無 料 |
※1)特定期間・特定コース・宿泊施設についての取消料は、別途パンフレットに定めるところによります。
※2)本項(1)の①の「旅行代金」とは第6項(3)の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第12、13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。振込みによる払い戻しについては、振込み手数料はお客様負担となります。
変更補償金の表
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始前 | |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
| 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
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||
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)
この条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。
この旅行条件は、2005年4月1日を基準としています。旅行代金算出の基準日は、各パンフレットごとに記載しています
株式会社日本案内通信 大阪府知事登録第2-1075号 (社)全国旅行業協会会員
(国土交通大臣認可)