ビッグホリデー株式会社
お申し込みの際には印刷の上、ご確認ください。キャンセル料につきましては、【変更・取消について】をご覧ください。
この条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
お申し込みの際には印刷の上、ご確認ください。キャンセル料につきましては、こちらをご覧ください。
※未成年の方のツアー参加に関して※
未成年(20才未満)の方が保護者の同伴なしにご参加いただく場合、親権者の同意書が必要です。
また、旅行開始時点で中学生以下の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
※お客様のご都合によるご出発日やご旅行期間の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
| イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日~八日前)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
| ハ.旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| ニ.旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
| イ.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の10%以内 |
| ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ニ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 2 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
| イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
| ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
| ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
| ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
| 3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
|---|---|---|
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
第16条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
| 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
| 一 眼の障害 | |
| (一) 両眼が失明したとき。 | 100% |
| (二) 一眼が失明したとき。 | 60% |
| (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
| (三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 | 5% |
| 二 耳の障害 | |
| (一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 | 80% |
| (二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 | 30% |
| (三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 | 5% |
| 三 鼻の障害 | |
| 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 | 20% |
| 四 そしゃく、言語の障害 | |
| (一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 | 100% |
| (二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 | 35% |
| (三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 | 15% |
| (四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 | 5% |
| 五 外ぼう貌(顔面・頭部・けい頸部をいう。)の醜状 | |
| (一) 外ぼう貌に著しい醜状を残すとき。 | 15% |
| (二) 外ぼう貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルのはんこん瘢痕、長さ三センチメートルの線状こん痕程度をいう。)を残すとき。 | 3% |
| 六 せき脊柱の障害 | |
| (一) せき脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 | 40% |
| (二) せき脊柱に運動障害を残すとき。 | 30% |
| (三) せき脊柱に奇形を残すとき。 | 15% |
| 七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |
| (一) 一腕又は一脚を失ったとき。 | 60% |
| (二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 | 50% |
| (三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 | 35% |
| (四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 | 5% |
| 八 手指の障害 | |
| (一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 20% |
| (二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 | 15% |
| (三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 8% |
| (四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 | 5% |
| 九 足指の障害 | |
| (一) 一足の第一足指をし趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 | 10% |
| (二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 8% |
| (三) 第一足指以外の一足指を第二し趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 | 5% |
| (四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 | 3% |
| 十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 | 100% |
| 注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
| 一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。 |
| 二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
| 三 両耳の聴力を失っていること。 |
| 四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
| 五 一下肢の機能を失っていること。 |
| 六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| 八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
| (注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
作成基準日:平成17年1月1日
(国土交通大臣認可)